日頃より当院をご利用いただきありがとうございます。保険利用に関して、原則『受領委任払い(窓口1~3割負担)』にて対応していましたが、下記のケースへの対応が増えています。つきましては、令和4年7月1日より『受領委任払い』の取扱いを中止いたします。今後は、原則『償還払い(窓口10割負担後にご自身で還付請求)』のみとさせて頂きます。
なお、支給申請時には、『償還払い』に係る書類をご自身で準備の上、担当施術者から施術証明(要発行手数料)を受けてください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
〇令和4年7月1日~:
受領委任払いの取扱い中止
〇取りやめ理由:
被保険者が支給申請書への押印または署名をしない(申請不可)
被保険者の自己判断による併療(不支給案件)
〇従来患者への対応:
従来通り受領委任にて対応(取りやめ理由に該当する者を除く)
※上記の内容は予告なく変更となる場合があります。