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コロナ期間中の健康保険利用に関する注意点。同意期間延長の前例も。

年初から新型コロナウィルス(以下コロナ)が世界的に大流行中です。日本でも四月頭から~五月末まで緊急事態となり自粛などの対策が行われました。六月には一旦落ち着いた状況でしたが、また、少しづつ東京の方で感染者数が増えており、依然予断を許さない状況が続いています。


コロナ期間中の健康保険の取り扱い

はりきゅうの健康保険利用には、医師の同意書が必要です。この同意書は6ヵ月毎に再取得が必要でしたが、臨時取り扱いとして「同意期間延長(感染予防のため受診を控えた)」が行われています。来月以降の延長状況はまだ発表されていませんが、7月末までの延長が決まっています(6月29日付)。


では、新規の状況はどうか?というと、はりきゅうの健康保険取り扱いのルールに則って、「初回の同意(ドクターの診察が必要)」が義務付けられており、上記の「延長」の臨時取り扱いには含まれていません。


予防的な施術(まったく病気がない、またはすでに治癒している状態)には健康保険利用はできませんが、以下の適応症に該当し、かつ健康保険利用による鍼施術を希望される方は、事前にご相談されることをおすすめします。


同意書を取得することによって、再度コロナの影響が出た際には、同意期間延長などの取り扱いになる場合があります。


保険適応症(特定6傷病):

  • 神経痛

  • リウマチ

  • 頸腕症候群

  • 五十肩

  • 腰痛症

  • 頸部捻挫後遺症:むちうち

さいごに

慣れないテレワークやストレスによる腰痛や頸腕部の痛みや痺れ(頸腕症候群、神経痛)も鍼灸の保険適応症です。腰痛を例に挙げると、加齢に伴う変形性脊椎症(ヘルニア、すべり症、脊柱管狭窄症など)だけではなく、「(広い範囲での)腰痛症」が対象となっています。ぜひご相談下さい。

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