受領委任制度と言われてもあまりピンと来ない方が大半だと思います。受領委任というのは、名前のとおり「お金の受け渡しを委任する」という意味です。一番わかりやすいのは病院での自己負担金の支払いに該当します。病院で1割~3割分支払って、、、残りはレセプトとして給付を受けるという制度です。
はりきゅうも、平成31年1月1日から受領委任制度が開始となりました。これに伴い、患者さんの負担が減るとともに、登録をした施術所側(とくに管理施術者)は厚生局の管理下におかれ保険取り扱いに対する責任が増すこととなりました。また、令和3年度より管理施術者制度も施行し、管理施術者になるためには、研修や実務経験が必要となりました。
しかし、現状の問題点として、一部の保険者(加入されてる方は被保険者)は受領委任制度への参加を見合わせており、すべての国民が受領委任制度の恩恵を受けているわけではありません。とくに健康保険組合では受領委任不参加の割合も多く、窓口での全額立替による還付金申請が必要となっています。※保険者による判断のため、鍼灸院を変更しても一律同様の対応となっています。
以下に注意点を貼っておきますので、参考にしてください。
健康保険利用の注意点(リンク)
特定6傷病(または類似疾患)に該当していること
医師の同意書が必要(6か月ごとに更新)
同意を受けた傷病での併療は認められない
公費の対象となる(例外あり)
認知症や独歩による通院困難の場合は往診費用も対象
一部保険者は受領委任制度へ参加していない