当院での健康保険利用と自費局所施術の違い。メリットとデメリット。
健康保険利用導入の経緯
2019年2月より健康保険利用を開始致しました。当初は自費のみ(1姿位1コマ)の施術を提供していましたが、保険適応症の患者数も一定数増えてきており、条件的にも健康保険利用で差し支えない場合が多く見受けられたため、健康保険利用の導入に至りました。
鍼灸の健康保険利用には条件があり、誰でも彼でも利用可能とはなりません。しかし、条件をクリアしている場合は、非常に安価な料金(10割1540円~)で鍼を受けることができ、条件さえクリアすれば、メリットは十分にあると言えます。※当院では材料費が掛かります。
健康保険利用の要件:
・保険適応症または(保険者判断による)類似疾患
・医師の同意書(6ヶ月毎に取得)
・現在、(継続した)治療を受けていない
※同意を受けている同一傷病でなければ治療の有無は問わない
自費局所施術導入の経緯
健康保険利用導入から数ヶ月様子をみたところ、健康保険利用の要件をクリア出来ないが、自費として同様の施術を希望する方も一定数現れたため、自費局所施術の導入に至りました。
施術は局所のみですが、腰だけが痛い(神経痛を伴わない)場合や、肩だけが痛い場合、テニス肘で肘の一部だけが痛いような場合は、より安価な料金で施術を受けることができるようになりました。もちろん局所であれば、適応症以外の疾患や傷病も含まれます。
健康保険利用のメリット・デメリット
健康保険利用(局所)
・メリット
健康保険利用の場合は、負担割合によって負担額が変わってきます。1割負担では154円~となり、数千円の自費鍼灸の費用に比べて大幅な負担減が期待できます。
・デメリット
6ヶ月毎の同意書取得など煩雑な手続きが必要ですが、とくに健康保険の二重利用不可(併療不可)に注意が必要です。健康保険利用時は、病院や診療所などの医療機関での治療が優先となります。鍼灸で健康保険利用をしている間に、医療機関での治療を行うと、鍼灸での健康保険利用不可となり、不支給の対象となってしまいます。
1回注射をしに行っただけだから、、、といった自己判断で治療を受けたり、2週間分の湿布薬を処方されて貼っていないから大丈夫、、、という事例では保険者判断で不支給になる場合があります。
頓用で湿布など鎮痛剤が必要な場合は、ロキソニンSなどOTC医薬品(市販薬)を使用したりといった工夫が必要となります。
自費局所施術
・メリット
健康保険利用時のような煩雑な手続きは必要ありません。医師の同意書不要。医療機関との併用可能です。また、保険適応症以外でも局所であれば割安な料金で施術を受けることが出来ます。※泌尿器障害に対する仙骨刺鍼などの適応症以外も局所に含まれます。
・デメリット
実費となるため、どうしても健康保険利用時よりも負担が増える。
最後に
健康保険利用時には、要件を満たす必要がありますが、自費の場合は、特別必要な要件はありません。病院での治療の方が高額な場合や、どうしても必要な処置がある場合は、健康保険利用ではなく、自費による施術を受けて下さい。
また、医療機関での治療では改善がみられず、鍼で症状の改善が期待できる場合は、健康保険利用も検討してみてはいかがでしょうか?
健康保険利用時に不明な点がある場合は、勝手に併療などはせずに、施術所に事前相談をして下さい。要件を満たさない場合は、施術所ではなく申請者(患者)の実費負担となります。