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患者さんが鍼の同意書交付を直接依頼するほうがよい理由

鍼の健康保険利用に際して、保険医の発行する同意書が必要要件となっていますが、煩雑な手続きが不要な医療機関との違いに戸惑う方も多い印象です。当院でも事前相談を受けたり、初診時に適否を確認したり、説明を行っています。


健康保険利用の要件:

  1. 特定6傷病に該当する

  2. 保険医の同意書

  3. 同意を受けた傷病で併療していない


特定6傷病:

  1. 神経痛

  2. リウマチ

  3. 頚腕症候群

  4. 五十肩

  5. 腰痛症

  6. 頸椎捻挫後遺症


相談される方の中には、施術所(または施術者)から保険医に同意書交付を依頼できないか?同意内容を指示できないか?といった要望があることがありますが、要望にお応えすることは出来ません。誤解されやすいですが、同意書は施術所や施術者に対して交付されるものではなく、患者さんに対して交付されるものであるため、原則として同意を受ける患者さんご自身が直接依頼するべきものと考えます。また、同意書の交付に関しては同意書交付をする当該保険医の裁量に任されているため、施術者から内容を指示することは出来ません。もちろん、状況によっては同意書が発行されないこともあります。


同意が得られにくいケースとしては、以下が考えられます。

  1. 同意書だけを持って初診として医療機関に伺う

  2. 施術所から同意書を取得するよう指示されたと告げる

同意書交付に際して、一定期間の治療の有無(治療の先行)が要件とはなりませんが、保険医による適当な治療手段のないものというのが本来の規定とされているため、断られるということは十分に考えられます(以下参照)。また、患者さんの意志ではなく施術者の指示による場合は、患者さんからの依頼ではないため断られることがあります(以下参照)。


〇同意書交付の留意点(同意書裏面より抜粋):

  • 2 はり、きゅうの療養費の支給対象となる疾病は、慢性病(慢性的な疼痛を主訴とする疾病)であって保険医による適当な治療手段のないものです。

  • 4 来院した患者から同意書の発行の依頼があった場合、患者を診察し、患者に同意書を交付するようお願いします。


そのほか、交付時の注意点としては、特定6傷病ではなく、「7.その他()」のみで同意を受けた場合は、療養費支給申請時に個別審査の対象となるため、保険者判断によって不支給となる場合があります。そのため、「1.」~「6.」で同意を受けるようにして下さい。「7.その他()」のみの同意書にて健康保険利用を希望される場合、当院では受領委任払い(一部負担金のみ)でのご利用はお断りしています。


〇同意書交付の留意点(同意書裏面より抜粋):

  • ア 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症について、保険医により同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、保険者は保険医による適当な治療手段のないものとし療養費の支給対象として差し支えないものとされています。(病名欄1~6)

  • イ ア以外の疾病による同意書が提出された場合は、記載内容等から保険医による適当な治療手段のないものであるか支給要件を保険じゃが個別に判断し、支給の適否が決定されます。


なお、かかりつけ医ではない保険医から同意書の交付を受けても差し支えありません。診療科は問われません。そのため、ペインクリニックや整形外科ではなく、内科や耳鼻科、神経内科から同意書交付を受ける方もいらっしゃいます。


鍼の健康保険利用の手続きは煩雑ですが、利用することによって自己負担分が少なくなります。当院で健康保険利用を希望される場合は事前にご相談下さい。

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