健康保険利用による鍼灸
鍼灸も特定6傷病に対して健康保険利用が可能です。
特定6傷病(保険適応症):
・腰痛症
・神経痛
・リウマチ
・五十肩
・頚腕症候群
・頸椎捻挫後遺症
・その他:保険者判断によるが背部痛、膝関節症など
注意点として、医師の同意書が必要です(科は問わない、要診察)。当院からも紹介を行っています。また保険医療機関(病院・クリニック)での併療を行うと、同一部位(同一傷病)に対する鍼灸での保険利用が不可となります(二重利用の禁止)。
病院では高血圧の薬をもらっていて、腰痛症には鍼灸を保険利用するような場合は、保険利用可能です。腰痛症で湿布をもらいながら、鍼灸で保険利用することはできません。どちらか自費の場合や、保険適応の範囲が同一でなければ保険利用可能です。
健康保険利用可能期間
1)鍼灸の場合
鍼灸の保険適応症は「慢性疾患」が主となるため、原則として、中長期的な保険利用に関する制限はありません。しかし、以下の場合は理由書が必要となります。
理由書提出の条件(全項満たしている場合のみ必要):
・1年以上経過している
・1ヶ月の施術日数が16日を越えている
上記のようなケースはほとんどありません。そのため、一般的に懸念される「整骨院(接骨院)では3ヶ月を超えると施術を受けれない。」であったり、「中長期的に施術を受けると保険者判断で還付金不支給となる。」といったことはありません。
2)整骨院・接骨院の場合
鍼灸と違い、慢性疾患ではなく「急性外傷」が保険適応範囲となります。
整骨院での保険適応範囲:
・打撲、捻挫
・脱臼、骨折
※脱臼・骨折に関しては医師の同意書が必要です。
一般的に「打撲、捻挫」では「応急手当」として同意書は不要となりますが、原則として3ヶ月を超えて施術を行う場合は理由書が必要となります。
理由書提出の条件
・3ヶ月を超える
急性外傷は、「受傷理由などが明確であること」や「急性のみ(慢性疾患以外)」などの要件を満たす必要があります。「加齢に伴う腰椎変形による腰痛(そもそも外傷ではない)」や「腰痛持ちの再発(慢性疾患は適応範囲外)」などは適応範囲外となります。もちろん中長期の施術(3ヶ月を超える)は「急性外傷」ではなく「慢性疾患」となるため、一般的には「急性外傷」とは言えません。
慢性疾患の場合は保険鍼灸も選択してみては?
鍼灸を受けられる方の多くは、投薬治療や運動療法を経たあとに鍼灸療法を検討し来院されています。投薬治療や運動療法との併療を希望される場合は、自費による鍼施術を受けて頂きますが、保険適応可能であれば手続きをすすめていきます。
また、事前に病院などを受診・検査されていない場合は、当院から紹介などを行い、受診・検査をして頂きます。その際、健康保険利用による鍼施術希望の際は、同意書取得の流れを事前に説明し、医師から同意書を取得して頂きます。
鍼施術を一定期間受けて頂いた後、症状が改善し鍼を継続する意思がある場合は、健康保険利用に切り替え、または継続とし症状のコントロール(ケア)を行っていきます。
一般的に鍼療法は「痛み」や「麻痺」などに応用されており、臨床効果も報告されています。「薬の飲みあわせ」や「胃腸障害など副作用のリスク」「腎臓・肝臓への負担」もなく、中長期的なケアを希望される場合は鍼療法も有用です。
最後に
鍼灸は慢性疾患に対し、一定の条件下で健康保険利用が認められており、中長期的に健康保険利用可能です(整骨院・接骨院の保険対象は「急性外傷のみ」、慢性腰痛などはふくまれません)。興味のある方は是非ご相談下さい。実質154円~(1割)となっています。