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生島ヒロシ、整体でろっ骨骨折のニュースの感想。

生島ヒロシさん整体でろっ骨骨折のニュース

先日、患者さんから「生島ヒロシさん整体で骨折」の話を聞いて、個人的に報道等を調べてみました。記事がネットにあったので、リンクを貼っておきます。


生島ヒロシ、整体でろっ骨骨折「強烈なパワーを受けました」:

生島ヒロシが整体で肋骨骨折「強烈なパワーを受けまして…」:


整体(カイロ)とマッサージは別物

ネット記事でも「整体=マッサージ」のような記載がされていますが、実は別物です。整体はマッサージではありません。


マッサージは、「按摩マッサージ指圧師(あま師)」の国家資格者のみしか行えません。当然、無資格者は「マッサージ」を行うことも、「マッサージ」をしますとも言えません。メニュー表記で「マッサージ」を標榜することも不可(ボディケアは可)となっています。


あま師は「関節拘縮や筋麻痺など」の症状改善のために、健康保険利用を利用したマッサージを行うことが出来ます。


では、整体は何か?というと、俗にいう「(無資格者による)リラクゼーション(要するに癒し)」にあたります。当然ですが、整体師は何かの症状を改善したり、健康保険利用による施術を行うこともできません。


整体師も資格保有しています!と標榜していますが、整体は国家資格ではなく、スクールや個人の発行した認定資格のみ(誰でも発行できるような代物)です。また、整体業を行う上で免許は不要(無資格)です。僕も私もあなたも彼も、、、「整体師です。」と名乗れば、医療知識の有無や免許の有無は関係なく、今日から「整体師」になることが出来ます。


そのため、「整体マッサージ」などは造語で、整体とマッサージは似て非なるものです。違いなどは、以下業界団体のサイトを参考にして下さい。


公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会

http://nichimakai.or.jp/public.html


ボキボキ整体などのスラスト法は規制対象

「整体(カイロ)=ボキボキ鳴らして体を矯正(スラスト法)」するイメージがあると思いますが、そもそも、この「スラスト法」は危険性が高く、厚生労働省の規制対象となっており、「やってはいけないもの」とされています。


例えば、リウマチなどの既往がある際、首をボキボキやれば、首の骨を脱臼する可能性があります。また、徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患(椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症)に対しても同様な理由で禁忌となっています。


医業類似行為に対する取扱いについて(厚生労働省):

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html


骨の変形や骨粗しょう症がある場合、整体は絶対ダメ

前述した「症状を悪化しうる頻度の高い疾患」は骨の変形などによる疾患が含まれています。こういったもろくなっていたり、すでに問題を抱えているところに負荷を与えると、骨折や脱臼を起こし、症状が悪化し、場合によっては重篤な状態を引き起こします。


症状改善や疾患の治癒を目的に、「整体=体を治すところ」と思って通った結果、症状がより悪化したり、骨折や脱臼などの更なる問題を抱える可能性が高いため、治療目的での整体の利用は絶対にやめましょう。


マッサージ師以外の有資格者のマッサージは?

マッサージ師以外の「マッサージ」は存在しません。


鍼灸師には、鍼をおこなう前と後に行う「刺鍼部位を按圧する行為( 前揉燃 ・ 後揉燃)」は資格範囲内ですが、「前揉燃 ・ 後揉燃」は「マッサージ」ではありません。


柔道整復師には、急性外傷(捻挫・打撲・骨折・脱臼)に行う「後療法(徒手療法)」は資格範囲内ですが、慢性疾患やその他(筋麻痺や関節拘縮)などに対し行うものは「後療法」とは言えません。また、「後療法」は「マッサージ」ではありません。


そのため、鍼灸師に「鍼をしないで、患部を揉んでもらうこと」は不可となっています。また、柔道整復師に「慢性疾患や肩こりなど筋疲労の症状などで、体を揉んでもらうこと」も不可となっています。


鍼灸師が行う「偽マッサージは整体と一緒」です。柔道整復師が行う「偽マッサージも整体と一緒」です。昨今流行りの「骨盤矯正も整体と一緒」です。そのため、マッサージ師以外の行う「偽マッサージ(資格範囲外のもの)」は「整体」と同じ無資格者によるものと同じです。


鍼灸師や柔道整復師が、ちょっと体が疲れたから、、、持病の腰痛(外傷ではない)が痛むから、、、と来院された方を「ただ単に揉むこと」は「あはき法」に違反しているわけです。


鍼灸院や整骨院で整体業は行えません。

鍼灸院や整骨院(接骨院)は施術所にあたり、開業時に保健所への届け出が必要です。当然、専用の施術ブースでは届け出を行った業しか行えず、もちろん施術所での整体行為は不可となっています。


整体を行うためには、利用者が施術所と混同しないように看板や区画を分けて別店舗を設ける必要があります。鍼灸整体院などの標榜も不可となっています。


骨折など事故を防ぐためには?

症状改善目的でマッサージを希望するのであれば、「あま師」から施術を受けましょう。間違っても整体を受けてはいけません。


よく、変形性腰椎症や骨粗しょう症による圧迫骨折の方で「鍼よりも整体の方がよいはず、、、」と誤解されている方もいるようですが、危険性が高く、症状悪化が懸念されるため、整体の利用は止めてください。


また、変形性腰椎症や圧迫骨折による腰痛は「鍼灸の保険適応症」です。骨の疾患であるからといって「整骨院」や「整体院」の適応症ではありません。


事故を防ぐためにも、しっかりと整体とは何か?マッサージとは何か?整骨とは何か?鍼灸とは何か?といった基本的なことを把握し、間違いなく選択することが重要です。鍼灸院や整骨院なのになんちゃって整体院をやっている所も要注意です。


最後に

当院では、「マッサージ」や「整体」は行っていません。鍼のみを提供しています。無料相談を随時受け付けています。気軽にご相談下さい。※要事前予約

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