自費鍼灸メインの鍼灸院へ足を運ばれる方のパターンは2極化しています。
1) 肩こりなどや何となく体の調子を整えるために鍼灸院に来られる方
2) 様々な方法(とくに医療保険)を試して結果が思わしくなく+αを求めて来られる方
前者の場合は、比較的軽度で予防目的や疲れを取るリフレッシュなどが目的です。後者の場合は、比較的重度な場合が多く、急性期であれば痛み止めが効かない、慢性疾患であれば慢性期も慢性期、進行性疾患であれば生活に支障が出ている場合がほとんどではないでしょうか?
特に多いのが後者のパターンです。病院などの保険医療機関で薬物療法や運動療法(リハビリ)を行ったが症状改善が芳しくなく、鍼灸療法を取り入れようと考える方は少なくありません。
あまりよく知られていませんが、鍼灸院は保健医療機関(病院)ではないため、特定6傷病に対してのみしか療養費(鍼灸の保険)利用できません。また、医療保険との併用は不可となり、医師の同意書が必要となります。時間も比較的短めで、局所施術主体で、自費と同じ施術内容ではない場合がほとんどです。
特定6傷病:
1) 神経痛
2) リウマチ
3)腰痛症
4)五十肩
5)頚腕症候群
6)頚椎捻挫後遺症
なぜ同一傷病で医療保険が併用できないのか?という質問が多いですが、制度上の位置付けは「現代医療で方法がない場合に、医師の同意のもと保険利用で鍼灸を行う」とされているからです。病院での薬物療法や運動療法(リハビリ)での医療保険が利用できなくなるため、慎重に扱わざるを得ません。
では自費鍼灸はどうでしょうか?自費鍼灸の場合は、当然上述したような制度上の縛りはなくなります。現代医療(主に薬物療法や運動療法)で治療成績がよくなかった場合には、+αとしての鍼灸療法併用をおすすめしています。とくに、療養費適応範囲外の方で以下の項目に該当する場合は強くおすすめします。
自費鍼灸を取り入れるときに考えるべきこと:
1) あなたがお悩みの症状に後遺症期と回復期がありますか?
→例:脳卒中後遺症や顔面神経麻痺は180日を越えると治療成績が著しく下がります。後遺症期(維持期)以降、病院ではリハビリ等で制限が掛かります。神経麻痺症状は機能面以外にも審美面でも悩みを生みます。回復期の段階から鍼灸療法を取り入れて、良いと言われていることはやってみるということも重要です。
2) あなたがお悩みの症状は進行性ですか?
→例:進行性の難治性疾患の症状軽減によって、健康に過ごせる時間を延ばすことは重要です。パーキンソン病の運動性・非運動性の症状は鍼併用で改善する可能性があります。また、認知症の周辺症状改善にもよい作用があると報告されています。
3) あなたがお悩みの症状は生活に支障をきたしていますか?
→例:電気療法などを行っても痛くて寝れないことありませんか?電気療法を数ヶ月、そして数年継続されていませんか?
もし上記の質問に一つでも「YES」と思ったのであれば、自費鍼灸併用を考えてみてください。当院では無料相談(要予約)を受け付けています。メールやお電話でも簡単なことにはお答えします。お気軽お問い合わせ下さい。