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鍼灸院、整骨院等の看板広告は質素で当たり前な理由。病院と同じで最低限しかだめ!

先ほど以下の記事をネットで拝見しました。

「鍼灸、接骨など不正広告が横行 厚労省、年内にも指針作成」

https://www.sankei.com/life/amp/181217/lif1812170037-a.html?fbclid=IwAR1ytn3Jbhu_9zQioJ3_cSnas4lyqp-360StPUghKPeT5vySW6rIJArDoCQ


店先や窓に記載している「勝手に目に入ってしまう情報」はすべて規制対象となっています(ビラ配りも不可)。また、ウェブサイトや雑誌の中、院内での広告(外から見えてはだめ)は「自ら求めて入手する情報」のため規制対象外となっています。


では法律上はどのようになっているのでしょうか?


広告可能な事項(按摩はりきゅう):

1 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

2 第1条に規定する業務の種類

3 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

4 施術日又は施術時間

5 その他厚生労働大臣が指定する事項

① もみりようじ

② やいと、えつ

③ 小児鍼(はり)

④ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条 の2第1項又は第2項(再開の場合に限る。)の規定に基づき届け出 ている施術所である旨

⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

⑥ 予約に基づく施術の実施

⑦ 休日又は夜間における施術の実施

⑧ 出張による施術の実施

⑨ 駐車設備に関する事項

※ 1~3に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者 の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。


広告可能な事項(整骨、接骨、ほねつぎ):

1 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所

2 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

3 施術日又は施術時間

4 その他厚生労働大臣が指定する事項

① ほねつぎ(又は接骨)

② 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨

③ 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施 術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)

④ 予約に基づく施術の実施

⑤ 休日又は夜間における施術の実施

⑥ 出張による施術の実施

⑦ 駐車設備に関する事項

※ 1~2に掲げる事項について広告をする場合にも、柔道整復師の技能、 施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。


法律に照らし合わせると、基本的には、最低限の事項しか広告できません。広告できることは、名前、連絡先、職種、時間、駐車場の有無、保険利用などです。あれは書いちゃだめ、これは書いていいというものではなく、定められている事項以外は禁止です。そのため料金や適応症は看板に書けません。また、医家(病院)との誤認を避けるために、「治療院」「クリニック」などの名称などは使えない方向になってきています。


もし、街中、駅前で見かける鍼灸院や整骨院が「腰痛なら当院へ」「鍼灸1回〇〇〇円」のような内容を堂々と宣伝している場合は、残念ながら不正広告ということになります。


よく患者さんから「先生、もっとわかりやすいように宣伝したほうがいいですよ!もっと皆さんに先生の専門性など知ってもらった方がいいですよ!適応症を記載した方が悩んでいる方のためになります!」といった言葉を頂きます。そういって頂けることは大変嬉しいです。しかし、残念ながら「一般的な鍼灸適応症以外に、認知症や脳卒中、パーキンソン病などの神経内科領域が得意です!」といったことは看板広告には書けません。


ニュース記事になっているということは、良くも悪くも注目されているということです。来年から鍼灸の療養費受領委任制度(保険利用)が本格的に始まります。鍼灸師として、身を引き締めて精進していきたいと思います。

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