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<健康保険適応症>

・神経痛
・リウマチ
・腰痛症
・頸腕症候群
・​五十肩
・頸椎捻挫後遺症

​お知らせ

日頃より当院をご利用いただきありがとうございます。『受領委任払い(窓口1~3割負担)』にて対応していましたが、以下のケースへの対応が増えているため、当院では『受領委任払い』を取りやめます。今後は、原則『償還払い(窓口10割負担)』のみとさせて頂きます。なお、支給申請時には、『償還払い』に係る書類をご自身で準備の上、担当施術者から施術証明(要発行手数料)を受けてください。同意期間等についても、ご自身で管理の上での制度利用をお願い致します。

〇取りやめ理由:

  1. 被保険者が支給申請書への押印または署名をしない(申請不可)

  2. 被保険者の自己判断による併療​(不支給案件)

〇従来患者への対応:

従来通り受領委任にて対応(取りやめ理由に該当する者を除く)

-適用要件-

  1. 医師の同意書(6カ月ごと)

  2. 同意を受けた傷病で併療していない

  3. 適応症に該当する:神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群、腰痛症、​頸椎捻挫後遺症

-当院の取扱い対象 -

原則として下記に該当する被保険者のみの取扱いとさせて頂きます。

  1. 各市区町村の国民健康保険

  2. 後期高齢者医療保険(満75歳以上)

  3. 全国健康保険協会各支部(協会けんぽ)

  4. 各種共済組合(国家公務員、地方公務員、私学の教職員)

 

​※組合健保は原則取り扱い対象外です。​

-​注意事項-

  1. 医療保険療養費の取扱い

  2. 『償還払い(窓口立替払い)』のみ

  3. 公費も取扱い対象

  4. 要往診者の往診料も保険適応可

  5. 不支給・同意書期限切れなどは全額自己負担

  6. 返戻・不支給に係る裁量は保険者による

  7. ​第三者行為(事故など)・労災は別対応​

  8. 健保組合の被保険者の取扱いなし

-お願い-

健康保険利用された方の中に、自己中断の上で来院されず、「申請書内容の確認」を頂けないことがあります。こういったケースでは、残りの7~9割分の支給申請が出来ず、当院の大きな負担となります。施術をうけた次の月には必ず来院してください。ご理解ご協力の程よろしくお願い致します。なお、状況によっては保険利用をお断りすることもあります。

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